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ファミリーオフィスとは、一族の資産・事業・承継を一元的に管理する専門組織です。金融資産の運用だけでなく、税務・法務・不動産・自社株・次世代教育までを横断して扱う点が、証券会社や銀行のサービスとは根本的に異なります。欧米では純金融資産100億円超の一族が自前で設立するのが一般的ですが、日本では単独設立できる層が限られるため、複数の一族で共有する形態や、既存の資産管理会社に機能を持たせる形が現実的な選択肢になります。
この記事でわかること
- ファミリーオフィスとは一族の資産・事業・承継を一元管理する専門組織です
- 自前で設立する目安は純金融資産100億円以上、年間運営コストは数千万円規模です
- 資産管理会社との違いは「管理する範囲」で、法人か否かではありません
- 資産5億〜50億円層の現実解は、資産管理会社への機能追加または外部サービスの活用です
- 経済産業省は2026年6月にファミリーガバナンス・ガイダンスを策定しました
監修者
中島宏明
投資コラムニスト、経営者のゴーストライター(書籍、オウンドメディア、メルマガ、プレスリリース、社内報、スピーチ原稿、YouTubeシナリオ、論文…)
2012年より、大手人材会社のアウトソーシングプロジェクトに参加。2014年に一時インドネシア・バリ島へ移住し、その前後から暗号通貨投資、不動産投資、事業投資を始める。現在は複数の企業で経営戦略チームの一員を務めるほか、バリ島ではアパート開発と運営を行っている。マイナビニュースで、投資・資産運用や新時代の働き方をテーマに連載中。
ファミリーオフィスとは?定義と成り立ち
ファミリーオフィスとは、特定の一族のために設けられ、その一族の資産全体と承継を専属で管理する組織です。運用対象は上場株式や債券にとどまらず、非上場の自社株、不動産、未公開株、美術品といった実物資産まで含みます。さらに、相続設計・税務申告・法務対応・次世代の教育方針にまで踏み込む点が、単なる運用機関との決定的な差です。
【用語解説】ファミリーオフィスとは
一族の資産・事業・承継を横断的に管理するために設けられる専門組織です。金融資産の運用に加え、税務・法務・不動産・自社株の管理、一族内の合意形成までを担います。
起源は19世紀の欧米にある
ファミリーオフィスの原型は、19世紀の欧米で産業革命により巨額の富を築いた一族が、自らの資産を管理させるために専属の会計士・弁護士チームを抱えたことにあります。運用を外部の金融機関に委ねると、その機関の商品を売られる利益相反が避けられません。一族の側に立つ専門家を内部に置く、という発想が出発点でした。
この「利益相反を構造的に排除する」という設計思想は、現在のファミリーオフィスにもそのまま引き継がれています。運用会社から手数料を受け取らず、一族から報酬を受け取る形にすることで、提案の中立性を担保する仕組みです。
何を管理する組織なのか
ファミリーオフィスが扱う領域は、大きく4つに整理できます。
| 機能 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 資産運用の一元管理 | 金融資産・不動産・未公開株を横断したポートフォリオ設計、運用機関の選定・評価、パフォーマンスの一元報告 |
| 税務・法務の統括 | 個人・法人の税務申告の統括、税理士・弁護士との窓口一本化、海外資産の申告対応 |
| 事業承継・相続設計 | 自社株の評価・移転設計、納税資金の確保、遺言・信託の設計 |
| 一族のガバナンス | ファミリー会議の運営、家族憲章の策定、次世代の教育・後継者育成 |
表1:ファミリーオフィスが担う主な機能(2026年8月時点)
特に4つ目の「一族のガバナンス」は、金融機関のサービスには存在しない領域です。相続で兄弟間の意見が割れる、後継者が事業を継ぐ意思を持たない、といった問題は、資産運用の巧拙とは別次元で一族の資産を毀損します。ファミリーオフィスはここに踏み込みます。
ファミリーオフィスと資産管理会社・プライベートバンクとの違いは?
ファミリーオフィスと資産管理会社の違いは「法人格の有無」ではなく、管理する範囲の広さにあります。日本のファミリーオフィスの多くは、法人形態としては資産管理会社(株式会社または合同会社)そのものです。両者は対立する概念ではありません。
| 項目 | ファミリーオフィス | 資産管理会社 | プライベートバンク |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 一族全体の資産・承継・ガバナンスの統括 | 資産の法人保有による税務・相続対策 | 金融資産の運用・預かり |
| 管理対象 | 金融資産・不動産・自社株・無形資産 | 主に金融資産・不動産 | 主に金融資産 |
| 組織の立場 | 一族の側(報酬は一族が支払う) | 一族の保有法人 | 金融機関の側(商品販売が収益源) |
| ガバナンス機能 | あり(家族憲章・ファミリー会議) | 基本的になし | なし |
| 費用の目安 | 年間数千万円〜(自前設立の場合) | 年間30万〜100万円程度の維持費 | 預かり資産に対する手数料 |
表2:ファミリーオフィス・資産管理会社・プライベートバンクの違い
資産管理会社は「器」、ファミリーオフィスは「機能」
整理すると、資産管理会社は資産を保有するための法人という「器」であり、ファミリーオフィスはその器に何をさせるかという「機能」の呼び名です。既に資産管理会社を持っている一族が、そこに承継設計やガバナンスの機能を追加していけば、実質的にファミリーオフィスに近づきます。ゼロから別組織を立ち上げる必要は必ずしもありません。
資産管理会社そのものの設立メリットや節税効果については、別記事で体系的に整理しています。

プライベートバンクとの根本的な差は「立ち位置」
プライベートバンクは金融機関であり、収益源は預かり資産の手数料や商品の販売手数料です。担当者が優秀であっても、自社が扱わない商品を勧めることは構造上できません。一方、ファミリーオフィスの収益源は一族からの報酬であるため、運用先として自社と無関係な機関を選ぶことに何の障害もありません。
ただし、この違いは「どちらが優れているか」の話ではありません。プライベートバンクは巨大な調達力と商品ラインナップを持ち、ファミリーオフィスにはそれがない。実務では、ファミリーオフィスが複数のプライベートバンクを評価・比較し、使い分ける関係になります。

種類はシングルとマルチの2つ
ファミリーオフィスは、対象とする一族の数によってシングルとマルチに分かれます。日本で現実的に検討できるのはどちらかが、資産規模によって変わります。
シングル・ファミリーオフィス(SFO)
一つの一族のためだけに設立・運営される形態です。CIO(最高投資責任者)や税務担当者を専属で雇用し、一族の意向を100%反映した運用・承継設計ができます。その代わり、人件費・システム費・オフィス費用がすべて一族の負担になります。
専属チームを構成するには、運用責任者・税務担当・事務担当で最低3名程度が必要です。この水準の専門人材を確保しようとすれば人件費だけで年間数千万円に達し、そこにシステム・オフィス・外部専門家への報酬が上乗せされます。運営コストを資産の年間リターンで賄うと考えると、単独設立には純金融資産100億円以上が一つの目安とされます。
マルチ・ファミリーオフィス(MFO)
複数の一族が顧客となり、専門家チームを共有する形態です。固定費を按分するため、一族あたりの負担は大きく下がります。運用の個別最適度はSFOに劣りますが、資産規模50億円前後の層でも現実的に利用できます。
日本では、税理士法人・信託銀行・独立系の資産管理会社などが「ファミリーオフィスサービス」の名称でMFOに相当する機能を提供している例があります。ただし提供元によって、運用商品の販売を伴うか否かで中立性の水準が変わる点は確認が必要です。
「ファミリーオフィス」という名称に法的な定義はありません
日本の法令上、ファミリーオフィスを名乗るための登録・免許・資格要件は存在しません。金融機関の一部門がこの名称でサービスを提供している場合もあり、名称だけでは中立性を判断できません。報酬体系が「一族からの固定報酬」か「商品販売手数料」かを必ず確認してください。
日本でファミリーオフィスが普及してこなかった理由は?
日本でファミリーオフィスの設立が欧米ほど進んでこなかった背景には、対象層の絶対数の少なさと、相続税負担の構造という2つの要因があります。
単独設立できる層が構造的に限られる
野村総合研究所が2025年2月13日に公表した推計によると、純金融資産保有額5億円以上の「超富裕層」は11.8万世帯、その純金融資産の合計は135兆円です。純金融資産1億円以上5億円未満の「富裕層」153.5万世帯と合わせて165.3万世帯、合計469兆円と推計されています(2023年時点。野村総合研究所「日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯」)。
この11.8万世帯という数字は5億円以上の全体であり、SFOの設立目安とされる100億円以上の層はこのうちのごく一部です。一方で、資産50億円前後の層は相当数存在します。日本におけるファミリーオフィスの議論は、「自前で作るか否か」ではなく「どこまでの機能を、どの形で持つか」の設計問題になります。
相続のたびに資産が減る税制構造
国税庁の相続税の速算表によると、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える部分の税率は55%です(令和7年4月1日現在法令等)。3億円超6億円以下の部分でも50%が適用されます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
表3:相続税の速算表(一部抜粋・令和7年4月1日現在法令等)
世代交代のたびに資産の半分近くが税として流出する構造では、欧米のように数世代にわたって資産を維持・拡大する前提が成立しにくくなります。ファミリーオフィスという「数世代先を見据えた組織」への投資判断が働きにくかったのは、この税制の影響が大きいと考えられます。
とはいえ、相続税の負担が重いからこそ、承継設計を専門的に行う価値も同時に高まります。納税資金の確保・自社株評価の引き下げ・生前の資産移転を計画的に進められるかどうかで、次世代に残る資産額は大きく変わります。
経済産業省のファミリーガバナンス・ガイダンスとは?
経済産業省は2026年6月5日、「ファミリーガバナンス・ガイダンス」を策定・公表しました。創業家が株主または経営者として関わる企業、いわゆるファミリービジネスが持続的な成長を実現するための考え方と取組をまとめた指針です。
このガイダンスは、2025年2月に策定された「中堅企業成長ビジョン」に基づくものです。ファミリービジネスが持つ長期志向・迅速な意思決定という長所を生かしつつ、構造的なリスクに適切に対処しながら成長を目指すための規範として位置づけられています。適用は任意であり、法的な強制力はありません。
ガイダンス策定が意味すること
これまでファミリービジネスの一族内の合意形成は、各家の私的な問題として扱われてきました。国が公的な指針を示したことで、家族憲章やファミリー会議といった仕組みが「特殊な富裕層の話」ではなく、企業統治の一環として語られる土台ができたことになります。
ファミリーオフィスが担う機能のうち「一族のガバナンス」は、まさにこのガイダンスが扱う領域と重なります。自社株を保有するオーナー一族にとって、資産管理と企業統治は切り離せません。
出典:経済産業省「ファミリーガバナンス・ガイダンス」(2026年6月5日策定)
ファミリーオフィスの設立コストはいくらか?
自前でシングル・ファミリーオフィスを設立する場合、年間の運営コストは数千万円規模になります。内訳の大半は人件費です。
| 費目 | 内容 | 構成比の目安 |
|---|---|---|
| 人件費 | 運用責任者・税務担当・事務担当の報酬 | 最大の費目 |
| 外部専門家報酬 | 顧問税理士・弁護士・不動産鑑定士等 | 次いで大きい |
| システム・オフィス費 | 資産管理システム、賃料、通信費 | 相対的に小さい |
表4:シングル・ファミリーオフィスの年間運営コスト構成(一般的な目安)
重要なのは、これらが資産額にかかわらずほぼ固定でかかる費用だという点です。資産100億円で年間3,000万円のコストは資産の0.3%ですが、資産10億円なら3%に達します。運用リターンを大きく上回るコストは、それ自体が資産の毀損要因になります。
法人維持コストとの比較で考える
比較対象として、資産管理会社を1社維持する場合のコストを見ておきます。法人住民税の均等割は赤字でも発生し、そこに税理士報酬・決算費用が加わります。事業規模にもよりますが、年間の維持コストは数十万円から100万円程度の水準に収まるのが一般的です。
法人化した場合の課税面では、国税庁によると資本金1億円以下の普通法人の法人税率は、年800万円以下の所得部分が15%、800万円超の部分が23.20%です(令和7年4月1日現在法令等。一定の除外要件あり)。一方、個人の所得税率は課税所得4,000万円超の部分で45%に達します。この税率差が、資産管理会社を活用する基本的な動機になります。
資産管理会社の設立判断の目安や具体的な費用については、資産額別に整理した記事があります。


資産5億〜50億円層の現実的な選択肢は?
純金融資産5億円から50億円の層にとって、シングル・ファミリーオフィスの自前設立は費用対効果が成立しません。この層が取れる現実的な選択肢は3つです。
選択肢1:既存の資産管理会社に機能を追加する
既に資産管理会社を保有している場合、追加コストを最小限に抑えながらファミリーオフィスの機能に近づけられます。まず自社株・不動産・金融資産を含めた資産全体の一覧を作成し、次に承継の時間軸を設計します。
選択肢2:マルチ・ファミリーオフィスのサービスを利用する
専門家チームを他の一族と共有する形態です。固定費を按分できるため、この資産帯でも現実的な負担で利用できます。提供元の報酬体系が固定報酬か販売手数料かを確認してください。
選択肢3:機能ごとに専門家を個別に組み合わせる
税務は税理士、承継設計は弁護士、運用は独立系のアドバイザーというように、機能ごとに契約する方法です。コストは最も抑えられますが、全体を統括する役割を一族自身が担う必要があります。
まず着手すべきは「資産の棚卸し」
どの選択肢を取るにせよ、出発点は同じです。一族が保有する資産を、名義・種類・評価額・流動性の4軸で一覧化することから始まります。これができていない状態では、承継設計も納税資金の試算も成立しません。
実務上、この棚卸しで問題が表面化するのは自社株です。非上場株式は換金性がない一方で相続税の課税対象になるため、評価額が高いほど納税資金の手当てが困難になります。株式の大半を占める一族では、納税のために事業を売却せざるを得ない事態も起こります。
会社の売却を選択肢に入れる場合、進め方や売却後の資産運用まで含めた検討が必要です。

法人を活用した税務設計との併走
資産管理会社に機能を持たせる方向で進める場合、法人としての税務設計も同時に検討することになります。役員報酬の設定・退職金の準備・不動産の法人保有など、法人ならではの選択肢が使えます。
法人で使える節税の考え方は、体系的に整理した記事で確認できます。

ファミリーオフィスを検討する際の注意点は?
ファミリーオフィスの設立・活用にはいくつかの落とし穴があります。導入したこと自体が目的化すると、コストだけが残ります。
ガバナンスが機能しなければ組織は形骸化する
ファミリーオフィスの本質は、一族の意思決定を支える仕組みです。当主が単独で全てを決める体制のまま組織だけ作っても、当主の代替わりとともに機能を失います。家族憲章の策定やファミリー会議の運営といった、合意形成のプロセスを並行して整備する必要があります。
名称に法的定義がないため中立性の確認が要る
前述の通り、日本の法令上「ファミリーオフィス」を名乗るための要件はありません。金融機関の一部門がこの名称を使っている場合、実質的には商品販売の窓口であることもあります。報酬の出どころが一族か、商品の販売手数料かを確認することが、中立性を見極める最も確実な方法です。
コストが運用リターンを侵食していないか
年間コストが資産額の何%に当たるかを毎年確認してください。運用リターンの想定が年3〜5%であるなら、コストが1%を超えた時点で相当な負荷になります。資産規模に対して過剰な体制を組んでいないか、定期的な見直しが必要です。
- Q. ファミリーオフィスは資産がいくらから検討できますか?
-
A. 自前で設立するシングル・ファミリーオフィスは、年間数千万円の運営コストを賄える純金融資産100億円以上が一つの目安とされます。複数の一族で共有するマルチ・ファミリーオフィスであれば、50億円前後から現実的な選択肢になります。5億〜50億円の層は、既存の資産管理会社に機能を追加する形が中心になります。
- Q. 資産管理会社を既に持っている場合、別にファミリーオフィスを作る必要はありますか?
-
A. 必ずしも必要ありません。ファミリーオフィスは法人形態ではなく機能の呼び名であり、日本では資産管理会社がその器になっている例が一般的です。既存の法人に承継設計やガバナンスの機能を追加していく方が、新設するより現実的です。
- Q. プライベートバンクと契約していれば十分ではないですか?
-
A. カバーする範囲が異なります。プライベートバンクは金融資産の運用が中心で、自社株の承継設計や一族内の合意形成は対象外です。また金融機関である以上、自社が扱わない選択肢を提示することは構造上できません。両者は代替関係ではなく、併用する関係になります。
- Q. ファミリーオフィスを名乗るのに資格や登録は必要ですか?
-
A. 日本の法令上、名称を使用するための登録・免許・資格要件はありません。そのため名称だけでは中立性やサービス水準を判断できません。報酬体系が一族からの固定報酬か、商品の販売手数料かを確認してください。
- Q. 経済産業省のガイダンスに従う義務はありますか?
-
A. ありません。2026年6月5日に策定されたファミリーガバナンス・ガイダンスは、活用が任意とされており法的な強制力はありません。ただしファミリービジネスの統治に関する公的な指針として、一族内の議論の出発点に使える内容です。
まとめ
- ファミリーオフィスとは、一族の資産・事業・承継を一元管理する専門組織です
- 資産管理会社との違いは法人格の有無ではなく、管理する範囲の広さにあります
- 自前設立の目安は純金融資産100億円以上、年間運営コストは数千万円規模です
- 資産5億〜50億円層は、既存の資産管理会社への機能追加が現実的です
- 名称に法的定義がないため、報酬の出どころで中立性を判断してください
日本におけるファミリーオフィスの論点は、組織を作るかどうかではなく、一族の資産と承継をどこまで統合して管理するかにあります。相続のたびに最大55%の税負担が生じる制度のもとでは、承継設計に着手する時期が早いほど選択肢が広がります。まずは資産の棚卸しと、自社株を含めた納税資金の試算から始めてください。
免責事項
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や投資助言を目的としたものではありません。税制・法令は改正される場合があります。記載内容は2026年8月時点の情報に基づいており、実際の判断にあたっては税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。



